多賀工業会東京支部会則(平成23年8月28日細則改訂)
第1章 総則
第1条 本会は、多賀工業会東京支部と称し、その支部事務所を支部長宅に置く。
  第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、合わせて母校の隆盛に寄与することを目的とする。
第2章 事業
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会報の発行
(2) 会員名簿の整備・管理
(3) 会員相互の連絡及び共励共助
(4) 会員と母校との連絡
(5) 発展向上のための講演会、研修会
(6) 同好会活動
(7) その他目的達成のための必要と認める事項
第3章 会員
第4条 本会の会員は、多賀工業会の会員で東京・神奈川及び近隣に在住・在勤している者、並びに支部長が特別に承認した者とする。
第4章 役員
第5条 本会は次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 若干名
幹事長 1名
幹事 若干名
会計幹事 1名
監事 2名
その他(同好会幹事、相談役、顧問など)若干名
第6条 役員は、次の方法によって定める。
支部長は、幹事会の互選とし総会での承認を得るものとする。
支部長以外は、支部長が推薦し、現幹事会の決議を得るものとする。
第7条 役員の職務は、次の通りである。
支部長 本会を代表し、会の運営・会務執行の責めに任ずる。
副支部長 支部長を補佐し、支部長が職務不能な時はその責務を代行する。
幹事長 幹事の業務を統括する。
幹事 会の運営業務を夫々分担して遂行する。
会計幹事 本会の収支及び会計を担当する。
監事 会計を監査し総会で報告する。
同好会幹事 同好会毎に部長、副部長など定め、自主的に運営する。
相談役 支部長の相談に応じる。
顧問 支部長・幹事会の諮問に応ずる。
第8条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
第5章 会議
第9条 支部総会は、原則として毎年10月に開催する、但し、必要に応じて臨時支部総会を開くことができる。
第10条 支部総会は、次の事項について審議し、出席者の過半数の賛成で決議する。
(1) 支部長人事
(2) 会則の改廃
(3) 本会の年度決算並びに次年度予算
(4) 本会の年度事業報告並びに次年度計画
(5) 幹事会からの提出議案
(6) その他本会の目的を達成するに必要な事項
第11条 幹事会は、幹事をもって構成し原則として年4回(2,5,8,11月の第4土曜日)開催する。但し、必要に応じ支部長又は幹事長が臨時に招集し開催できる。
第12条 幹事会は、次の事項について審議し、出席者の3分の2以上の賛成で決議事項とする。
(1) 支部長の互選及びその他役員の決定
(2) 会則の改廃案
(3) 本会の年度決算案並びに次年度予算案
(4) 本会の年度事業報告並びに次年度計画案
(5) 総会への提出議案
(6) 細則規定の改廃
(7) その他会務運営上必要な事項
第6章 会計
第13条 本会の経費は、会員の年会費、寄付金及び本部補助金をもってあてる。
第14条 現金の保管は銀行預金の方法による。
第15条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第16条 本会の収支は会計担当幹事が担当し、監事が会計監査を行い総会に報告する。
付則 本会則は、平成16年10月23日より施行する。
       
細則規定
第1条 年会費は、2,000円とし、会計年度内に徴収する。複数年度分の先行納入は拒まない。
(1) 但し、一旦納入の会費は返還しない。
(2) 会計幹事は年会費の銀行預金口座、郵貯振込口座の管理をおこなう。
第2条 会報は次の者に配布する。
(1) 年会費納入者。(但し、5年連続未納者には以降配布を停止することが出来る。)
(2) 支部総会参加者
(3) 東京・神奈川に在住・在勤の直近3年間の卒業生
(4) 配布希望者で支部長が許可した者
(4) その他多賀工業会本部及び支部などの関係者
第3条 総会開催の案内は、会報に発表するとともに書面で通知する。書面による通知は、第2条の対象者以外にも広げて発送する。
第4条 慶弔規定は別途定める
第5条 80歳到達の役員経験者に記念品を贈呈することが出来る。
第6条 幹事会に事務局長を置き、幹事会の取りまとを行う。また、幹事長を補佐する副幹事長をく。
第7条 本規定の改廃は、幹事会にて行う。
本細則は平成161023日よりより施行する。平成23827日に第1(2) 追加、第2条(1)修正、第6条を追加した。旧第6条は第7条とした。
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