多賀工業会東京支部会則(平成30年7月14日改訂)
第1章 総則
第1条 本会は、多賀工業会東京支部と称し、その支部事務所を支部長宅に置く。 但し、会計に関する事項については、支部事務所を会計幹事宅に置くことができる。
  第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、合わせて母校の隆昌に寄与することを目的とする。
第2章 事業
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会報の発行
(2) 会員名簿の整備・管理
(3) 会員相互の連絡及び共励共助
(4) 会員と母校との連絡
(5) 発展向上のための講演会、研修会
(6) 同好会活動
(7) その他目的達成のための必要と認める事項
第3章 会員
第4条 本会の会員は、多賀工業会の会員で東京・神奈川及び近隣に在住・在勤している者、並びに支部長が特別に承認した者とする。
第4章 役員
第5条 本会は次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 若干名
幹事長 1名
幹事 若干名
会計幹事 1名
会計監事 2名
会報編集室長 1名
ホームページ編集室長 1名
名簿編纂室長 1名
同好会会長又は部長 各1名
顧問 若干名
第6条 役員は、次の方法によって定める。
支部長は、幹事会の互選とし総会での承認を得るものとする。
支部長以外は、支部長が推薦し、幹事会の承認を得て支部長が委託するものとする。 但し、同好会の会長又は部長は同好会会員の互選によるものとする。
第7条 役員の職務は、次の通りである。
支部長 本会を代表し、会の運営・会務執行の責めに任ずる。
副支部長 支部長を補佐し、支部長が職務不能な時はその責務を代行する。
幹事長 幹事の業務を統括し、その運営にあたる。
幹事 会務に必要な事項を審議し決定する。
会計幹事 本会の収支、及び会計を担当する。
会計監事 会計を監査し総会で報告する。
会報編集室長・ホームページ編集室長・名簿編纂室長 各担当業務を執行する。
同好会幹事 同好会会長又は部長。その会を代表し自主的に会務を執行する。
顧問 支部長・幹事会の諮問に応ずる。
第8条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
第5章 会議
第9条 支部総会は、原則として毎年1回開催する、但し、必要に応じて臨時支部総会を開くことができる。
第10条 支部総会は、次の事項について審議し、出席過半数の賛成で決議する。
(1) 支部長人事
(2) 会則の改廃
(3) 本会の年度決算並びに次年度予算
(4) 本会の年度事業報告並びに次年度計画
(5) 幹事会からの提出議案
(6) その他本会の目的を達成するに必要な事項
第11条 幹事会は、幹事をもって構成し原則として年2回(2,11月の第4土曜日)開催する。但し、必要に応じ支部長又は幹事長が日程変更、並びに臨時に招集し幹事会を開催できる。
第12条 幹事会は、次の事項について審議し、出席者の3分の2以上の賛成で決議事項とする。
(1) 支部長の互選及びその他役員の決定
(2) 会則の改廃案
(3) 本会の年度決算案並びに次年度予算案
(4) 本会の年度事業報告並びに次年度計画案
(5) 総会への提出議案
(6) 細則規定の改廃
(7) その他会務運営上必要な事項
第6章 会計
第13条 本会の経費は、会員の年会費、寄付金及び本部補助金をもってあてる。
第14条 現金の保管は銀行預金の方法による。
第15条 本会の会計年度は、1月1日から翌年の12月31日までとする。
第16条 本会の収支は、会計担当幹事が担当し、会計監事が会計監査を行い総会に報告する。
付則 本会則は、平成16年10月23日より施行する。平成30年7月14日に第5章 第11条を変更した。
       
細則規定
第1条 年会費は、2,000円とし、会計年度内に徴収する。複数年度分の先行納入は拒まない。
(1) 但し、一旦納入の会費は返還しない。
(2) 会計幹事は年会費の銀行預金口座、郵貯振込口座の管理をおこなう。
第2条 会報は次の者に配布する。
(1) 年会費納入者。(但し、5年連続未納者には以降配布を停止することが出来る。)
(2) 支部総会参加者
(3) 東京・神奈川に在住・在勤の直近3年間の卒業生
(4) 配布希望者で支部長が許可した者
(4) その他多賀工業会本部及び支部などの関係者
第3条 総会開催の案内は、会報に発表するとともに書面で通知する。書面による通知は、第2条の対象者以外にも広げて発送する。
第4条 慶弔規定は別途定める
第5条 80歳到達の役員経験者に記念品を贈呈することが出来る。
第6条 幹事会に事務局を置き、幹事会の取りまとめを行う。
第7条 幹事長には副幹事長、会報編集室長・ホームページ編集室長・名簿編纂室長には副室長をおき職務を補佐する。
第8条 各同好会には副会長又は副部長を置き、会長又は部長を補佐する。
第9条 本規定の改廃は、幹事会にて行う。
本細則は平成16年10月23日より施行する。平成23年8月27日に第1条(2) 追加、第2条(1)修正、第6条を追加した。旧第6条は第7条とした。
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