多賀工業会東京支部会則(令和2年7月18日改訂) | |||
第1章 総則 | |||
第1条 | 本会は、多賀工業会東京支部と称し、その支部事務所を支部長宅に置く。 但し、会計に関する事項については、支部事務所を会計幹事宅に置くことができる。 | ||
第2条 | 本会は、会員相互の親睦を図り、合わせて母校の隆昌に寄与することを目的とする。 | ||
第2章 事業 | |||
第3条 | 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。 | ||
(1) | 会報の発行 | ||
(2) | 会員名簿の整備・管理 | ||
(3) | 会員相互の連絡及び共励共助 | ||
(4) | 会員と母校との連絡 | ||
(5) | 発展向上のための講演会、研修会 | ||
(6) | 同好会活動 | ||
(7) | その他目的達成のための必要と認める事項 | ||
第3章 会員 | |||
第4条 | 本会の会員は、多賀工業会の会員で東京・神奈川及び近隣に在住・在勤している者、並びに支部長が特別に承認した者とする。 | ||
第4章 役員 | |||
第5条 | 本会は次の役員を置く。 | ||
支部長 | 1名、 副支部長 若干名 | ||
幹事長 | 1名、 幹事 若干名 | ||
会計幹事 | 1名、 会計監事 2名 | ||
会報編集室長 | 1名 | ||
ホームページ編集室長 | 1名 | ||
名簿編纂室長 | 1名 | ||
同好会会長又は部長 | 各1名、 顧問 若干名 | ||
第6条 | 役員は、次の方法によって定める。 支部長は、幹事会の互選とし総会での承認を得るものとする。 支部長以外は、支部長が推薦し、幹事会の承認を得て支部長が委託するものとする。 但し、同好会の会長又は部長は同好会会員の互選によるものとする。 |
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第7条 | 役員の職務は、次の通りである。 | ||
支部長 | 本会を代表し、会の運営・会務執行の責めに任ずる。 | ||
副支部長 | 支部長を補佐し、支部長が職務不能な時はその責務を代行する。 | ||
幹事長 | 幹事の業務を統括し、その運営にあたる。 | ||
幹事 | 会務に必要な事項を審議し決定する。 | ||
会計幹事 | 本会の収支、及び会計を担当する。 | ||
会計監事 | 会計を監査し総会で報告する。 | ||
会報編集室長・ホームページ編集室長・名簿編纂室長 | 各担当業務を執行する。 | ||
同好会幹事 | 同好会会長又は部長。その会を代表し自主的に会務を執行する。 | ||
顧問 | 支部長・幹事会の諮問に応ずる。 | ||
第8条 | 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。 | ||
第5章 会議 | |||
第9条 | 支部総会は、原則として毎年1回開催する、但し、必要に応じて臨時支部総会を開くことができる。 | ||
第10条 | 支部総会は、次の事項について審議し、出席過半数の賛成で決議する。 または、書面にて採決を行う書面議決で、書面表決書のうち、過半数の賛成で決議する。 |
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(1) | 支部長人事 | ||
(2) | 会則の改廃 | ||
(3) | 本会の年度決算並びに次年度予算 | ||
(4) | 本会の年度事業報告並びに次年度計画 | ||
(5) | 幹事会からの提出議案 | ||
(6) | その他本会の目的を達成するに必要な事項 | ||
第11条 | 幹事会は、幹事をもって構成し原則として年2回(2,11月の第4土曜日)開催する。但し、必要に応じ支部長又は幹事長が日程変更、並びに臨時に招集し幹事会を開催できる。 | ||
第12条 | 幹事会は、次の事項について審議し、出席者の3分の2以上の賛成で決議事項とする。 | ||
(1) | 支部長の互選及びその他役員の決定 | ||
(2) | 会則の改廃案 | ||
(3) | 本会の年度決算案並びに次年度予算案 | ||
(4) | 本会の年度事業報告並びに次年度計画案 | ||
(5) | 総会への提出議案 | ||
(6) | 細則規定の改廃 | ||
(7) | その他会務運営上必要な事項 | ||
第6章 会計 | |||
第13条 | 本会の経費は、会員の年会費、寄付金及び本部補助金をもってあてる。 | ||
第14条 | 現金の保管は銀行預金の方法による。 | ||
第15条 | 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。 | ||
第16条 | 本会の収支は、会計担当幹事が担当し、会計監事が会計監査を行い総会に報告する。 または、事前に書面などで告知されている場合は、報告を省略できる。 |
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付則 本会則は、平成16年10月23日より施行する。平成30年7月14日に第5章第11条を変更した。令和2年7月18日に第10条 第16条を変更した。 | |||
細則規定 | |||
第1条 | 年会費は、2,000円とし、会計年度内に徴収する。複数年度分の先行納入は拒まない。 | ||
(1) | 但し、一旦納入の会費は返還しない。 | ||
(2) | 会計幹事は年会費の銀行預金口座、郵貯振込口座の管理をおこなう。 | ||
第2条 | 会報は次の者に配布する。 | ||
(1) | 年会費納入者。(但し、5年連続未納者には以降配布を停止することが出来る。) | ||
(2) | 支部総会参加者 | ||
(3) | 東京・神奈川に在住・在勤の直近3年間の卒業生 | ||
(4) | 配布希望者で支部長が許可した者 | ||
(5) | その他多賀工業会本部及び支部などの関係者 | ||
第3条 | 総会開催の案内は、会報に発表するとともに書面で通知する。書面による通知は、第2条の対象者以外にも広げて発送する。 | ||
第4条 | 慶弔規定は別途定める | ||
第5条 | 80歳到達の役員経験者に記念品を贈呈することが出来る。 | ||
第6条 | 幹事会に事務局を置き、幹事会の取りまとめを行う。 | ||
第7条 | 幹事長には副幹事長、会報編集室長・ホームページ編集室長・名簿編纂室長には副室長をおき職務を補佐する。 | ||
第8条 | 各同好会には副会長又は副部長を置き、会長又は部長を補佐する。 | ||
第9条 | 本規定の改廃は、幹事会にて行う。 本細則は平成16年10月23日より施行する。 平成23年8月27日に第1条(2) 追加、第2条(1)修正、第6条を追加した。旧第6条は第7条とした。 平成27年2月に細則の第2、6、7条を修正した。 平成27年9月に細則の第8条を追加し、旧第8条は第9条とした。 |
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